認定NPO法人とは
NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして、都道府県の知事又は指定都市の長の認定を受けた法人のことを認定NPO法人といいます。ビッグイシュー基金は大阪府より「認定NPO法人」に認定されています。
*2012年4月のNPO法改正より、国税庁長官が認定する認定制度が廃止され、都道府県の知事又は指定都市の長が認定する新たな認定制度が開始されました。ビッグイシュー基金は新制度前に申請をして、国税庁より認定を受け2012年7月1日より認定NPO法人となり、2017年3月27日大阪府の認定NPO法人となりました。
寄付金控除の新しい仕組み
最大で寄付金額の半額近くが控除される新しい税制が、2011年6月に成立しました。ビッグイシュー基金が認定NPO法人であることによって、みなさまからのご寄付は、申告によって、所得税、法人税、一部の自治体の個人住民税、相続税について税制上の優遇措置を受けることができます。
お手続き方法~確定申告が必要です~(年末調整では控除できません)
・ビッグイシュー基金発行の領収書を添えて、お住まいの地域の税務署で確定申告を行ってお手続きください。確定申告は例年2月中旬から3月中旬に受け付けされます。領収書の再発行はできかねますので、確定申告の時期まで大切に保管してください。
・法人の場合は事業年度の確定申告においてお手続きください。
※個人ご寄付の場合の領収書は1月~12月分をまとめて翌年1月下旬に発行・送付します。
※法人ご寄付の場合の領収書は入金確認後、個別に発行しています。
個人のご寄付の場合
【1】(寄付金額-2,000円)×40% の額が所得税から控除されます。(税額控除方式)
例えば1万円を寄付した場合、(10,000-2,000)×40%=3,200円が所得税から控除されます。
※控除額は、所得税額の25%が限度です。
※対象となる寄付金は、総所得金額等の40%が限度です。
※所得控除方式を選ぶこともできます。この場合は「(寄付金額‐2,000円)×所得税率」が総所得金額等から控除されます。
【2】一部自治体では所得税に加え地方税も控除の対象となります。
(寄付金-2,000円)×住民税率10% (都道府県民税4%+市区町村税6%)が住民税から控除されます。
※控除対象の範囲は寄付者住所の条例によりますので、お住まいの各自治体にお問い合わせください。
※ビッグイシュー基金への寄付金は平成29年(2018年)1月1日より個人住民税の税額控除対象として大阪府、大阪市から条例指定されました。大阪府にお住まいの方は、個人府民税の寄付金控除対象となります。さらに、大阪市にお住まいの方については個人市民税の寄付金控除対象にもなります。
個人府民税の寄付金控除(大阪)、個人市民税の寄付金控除(大阪市)について
相続財産のご寄付の場合
寄付した相続財産の非課税相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限内にビッグイシュー基金に寄付された場合、寄付をした財産部分には、相続税が課税されません。つまり、相続した額のうち寄付した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれます。
法人のご寄付の場合
一般の寄付金の損金算入限度額に加え、別枠で損金算入をすることができます。
この制度についてのお問い合せ等は、内閣府又は税務署におたずねください。また、この制度の概要及び認定NPO法人名簿等は内閣府NPOホームページに掲載されておりますのでご利用ください。