ビッグイシュー基金への寄付が個人住民税の寄付金控除対象となりました!

2018年2月28日 - みなさまへのお願い

ビッグイシュー基金への寄付金は平成29年(2018年)1月1日より個人住民税の税額控除対象として大阪府、大阪市から条例指定されました。大阪府にお住まいの方は、個人府民税の寄付金控除対象となります。さらに、大阪市にお住まいの方については個人市民税の寄付金控除対象にもなります。 このたび、大阪府大阪市にお住まいの方は、確定申告により、所得税を含む最大50%の寄付金控除を受けられるようになりました。
この機会に、ビッグイシュー基金の誰にでも居場所と出番がある、”包摂される社会“をともにつくる事業への寄付参加の輪を広げてくださいませんか。→ご寄付はこちらより

※大阪府以外の都道府県にお住まいの方の個人住民税の寄付金控除については、寄付者住所の条例によりますので、お住まいの各自治体にお問い合わせください。

◆住民税の寄付金控除額について

①大阪府大阪市にお住まいの方 (年間寄付金合計額-2,000円)×最大10%(府民税+市民税)=寄付金控除額
②大阪府にお住まいの方(大阪市以外) (年間寄付金合計額-2,000円)×4%(府民税 ★1)=寄付金控除額

※ 総所得金額等の30%を限度
※ 住民税の控除率は、 最大で10%となりますが、お住まいの都道府県、市区町村によって、その控除の有無や控除額が異なります。詳しくはお住まいの各自治体にご相談ください。
※ 条例等の改正により、指定状況が変更となる場合がございます。

例)「①大阪府大阪市にお住まいの方」が1万円を寄付した場合、 (10,000-2,000)×10% =800円 が住民税から控除されます。

◆確定申告について
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
※ 確定申告をしない方で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受ける場合は、寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村に申告してください。

●国税庁ウェブサイトで確定申告書を作成される場合

①大阪府大阪市にお住まいの方 寄附金の種類:「認定NPO法人等に対する寄附金」
寄附金の種類(詳細):「(1)住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金」
②大阪府にお住まいの方(大阪市以外) 寄附金の種類:「認定NPO法人等に対する寄附金」
寄附金の種類(詳細):「(2)住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金」
③大阪府以外の都道府県にお住まいの方 寄附金の種類:「認定NPO法人等に対する寄附金」
寄附金の種類(詳細):(4)住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金又は不明な場合」

※ 詳しくは最寄りの税務署およびお住まいの各自治体にお問い合わせください

制度の詳細は総務省ホームページをご確認ください。